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相続申告
相続申告サポートサービス
相続申告サポートサービス
相続申告サポートサービスは、以下の三つの柱で構成されております。
財産評価の引き下げ
財産の価値(評価)を如何に下げられるかがポイントです。
財産と言っても
預金・株式などの金融商品
土地・建物などの不動産保険関係などいろいろあります。
現金1億であれば、誰がみても1億の価値(評価)です。
では、土地の価値はどうかというと人によって価値が変わります。
一応税法では、時価で評価することとなっています。
何をもって時価とするかが
評価引き下げのポイントとなります。
一応相続税財産評価基本通達に
模範の評価方法が規定されていますが、
これもあいまいな規定のため
税理士の力量にかかってくることが多いのです。
豊富な経験がありますので、お任せ下さい。
遺産分割提案
相続人間の円滑な遺産分割ができるかどうかも重要です。
当事務所では、
二次相続対策のための分割の提案
効率良く相続税の優遇規定が適用できる分割の提案
など、分割方法次第で相続税を下げる方法を提案致します。
【参考】二次相続とは?
はじめに、両親のうち父が先に亡くなった→今回の相続のこと
その後、独り身になった母が亡くなった→二次相続といいます
二次相続対策とは、父の相続税と母の相続税をあわせて
最も相続税が安くなるように分割を提案することです。
納税方法の提案
相続税の納税ができないと大変です。
相続税の納税は、原則もちろん現金一括納税です。
どうしても現金一括納税が難しい場合は、
分割して納税する方法(延納)もあります。
分割払いですと、
通常のローンと同じで高い利息がつきます。
例えば、(初年度の利息を前提)
1億円の納税で年2%の利息の仮定計算の場合→年約200万円部分が利息
3億円の納税で年2%の利息の仮定計算のの場合→年約600万円部分が利息
5億円の納税で年2%の利息の仮定計算のの場合→年約1000万円部分が利息
上記のように、かなり高いです。
そしてこの高い利息は確定申告の計算上経費に1円もなりません。
(自分の同族法人を利用して法人で借入をして
納税資金として相続人に渡すケースだと法人の経費にする方法もあります)
分割払いでも現金納税が厳しい場合は
財産そのもので納税する方法(物納)も認められてます。
ただ、税制改正により、この方法は、
生前からきちんと準備しておかないと
税務署から許可が降りず、認められないケースが多いです。
また、遺産分割が終わっていないと適用ができません。
ということで、
なるべくなら現金一括納税をオススメしております。